2021年12月26日日曜日

2021年末,群馬・栃木の旅①

 毎年末,群馬県みなかみ町を訪れることが定例になっているところですが,

今年は,未踏の群馬・栃木を歩ってく(北関東方言)ことにしました.

このblogでも,群馬県邑楽郡板倉町のナマズ料理の記事を掲載していますが,

今回は,鯉料理に挑戦することにしました.

さて,今回の旅行は,初手からトラブルに見舞われました.

電車に乗った際,東武の全線定期券をポケットから落としたようで(他にもメトロの回数券なども落としたのですが,そちらは落とした際に気づきました),町田の自宅を出てから小田急に乗り,代々木上原で乗り換え,北千住に着いた時点で発覚したので大変なことになりました.

代々木上原から北千住は最低でも30分の距離にあり,代々木上原に戻ったところ,幸いにも物は拾得されていたのですが,保管場所はなんと海老名...自宅より遥かに西です.

それでも東武の全線定期券がなければ,今回の旅行はもとより,年末の日光の別荘での"営農計画"が台無しになるので,取りにいかないわけにはいきません.

そこで,小田急さんに「お忘れ物お引取り乗車票」を発行して頂き,海老名まで赴くことにしました.

海老名で無事に全線定期券を受け取ってから,再度北千住に向かいました.

町田を出たのは朝6時半過ぎ,北千住に再度到着したときには10時になっていました.

切符は然るべきところにしまっておくべきだというのが今回の教訓です.


北千住から1時間半程度で館林駅に着きました.
駅の周辺を徘徊し,太田(テジョン)行きの電車を待ちます.


館林駅から多々良駅は,わずか4分程度の距離にあり,徒歩でも1時間はかかりません.

駅を出たところで,観光客とみられる一団が川魚料理屋のほうに向かっていることを確認したため,混雑回避の観点から,先に沼を見に行くことにしました.



沼には釣り用の桟橋があります.

私の体格で安全に渡ることは不可能なので遠慮しましたが,体重が50kgを下回る方ならなんとか通れるのではないかという程度の強度で,それでも安全とはいえそうにありません.
これを役所が管理していたなら事故の際には間違いなく国賠が認められるような構造物です.

漁業組合という内水面や海面においては実質的に法の外にある存在が管理しているからこそ存在する代物というべきでしょう.


川魚料理の魚又さんに着きました.


私が注文したのは「天ぷら御飯 川魚」と「御吸い物(肝吸い)」です.



天ぷらの川魚の正体は鯉とのこと.
前回の鯰も非常に美味ですが,今回の鯉も素晴らしい.
身が硬くないので口当たりもよく,世間一般の想像とは違って臭みなどはありません.


肝吸いには一欠片の柚子が入っており,とても本格的.
鰻を食わせる店なのでそれはそう.


以上の素晴らしい内容で770円とは我々都民には信じがたい話で,都内で出せば4000円は下らない内容でしょう.


食後は太田市に向かいました.


群馬はだいたいどこもブラジル系,東南アジア系,中国系などの人々が多く,非常にグローバルな社会であり,ドンキホーテにはティラピアや雷魚が置いてありました.

群馬県内の外国人比率は3%であり,伊勢崎市では6.3%,太田市で5.3%,邑楽郡大泉町で19.0%,前橋市で2.1%...という具合です
邑楽郡大泉町は,日本のブラジルとも呼ばれる西小泉のある地域です.

いずれにせよ,日本国内において海外の雰囲気を味わうことができるのは大変よいことでしょう.


太田市を出て,赤城(大間々町)の渡良瀬川のダムを見に行きました.
ガリガリ君で有名な赤城乳業は,埼玉県深谷市の会社であり,しかも,乳業を名乗っておきながら乳業は創業以来一度もやっていないようです.


また,赤城駅から赤城山に行くこともできないようです.
大間々町では,電車の時間の問題でダムとわたらせ渓谷鐵道の車両を見てすぐに館林方面に戻ることになりました.



館林駅から1.2kmほどのところにある上海亭さんを訪れました.
北関東の夜は寒い(昼間も寒いが)のでたった1.2kmを歩くのにもかなり体力を消耗します.

というわけで,1回目はこれでおしまいです.
翌日(今日12/26)も群馬・栃木を回っているので,近日中に記事を追加する予定です.

2021年12月14日火曜日

開示だ開示!と氏名権,プロパイダ責任制限法

 インターネット上でしばしば「開示だ開示!開示してやる!」などと発信する者があります. これを実現するには,発信者情報開示手続きが必要です.

すなわち,インターネット上の投稿(Blogでも,Twitterでも)が,①どこから発信されたか,②誰が発信したかを特定するために必要な行為です.

なぜこのような手続きが必要であるかといえば,そもそも全く発信者の手がかりがない場合はもとより,たとえば,SNSに,自宅の場所がわかるような画像を掲載する人もいますが,その画像が投稿されたことのみをもって,当該SNSアカウントが,その画像の場所に居住している者が投稿したということができないという理は,誰にでも理解できることでしょう.

友人宅で撮影したものかもしれないし,ネットから拾ってきた画像であるかもしれないからですね.

そうすると,プロバイダなどが保有するアクセスログ等をもって,発信者を調べ上げる必要があるわけです.

そこで,我が国の法律(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 = プロ責法,以下,法令名省略)は,

(1)発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(4条1項柱書)...情報の流通による権利侵害があるかどうかという実質的要件

(2)投稿による権利侵害の明白性(4条1項1号)...不法行為責任を阻却する事情があるかという実質的要件 ※言論の自由(憲法21条1項)など

(3)開示を受けるべき正当な理由の有無(4条2項)...発信者への意見聴取という形式的要件 ※「発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合」には適用除外

という要件のうち,最低でも(1)(2)を充足するならば,発信者情報の開示を認めてもよいだろうということを規定しています.

しかしながら,なぜこのような本案並みの制限を設けているのか,もっと簡単に開示を認めて,本案で要件を検討したほうが迅速に権利侵害を排除できるじゃないか...と思う方もいるでしょう.

しかしながら,そういうことをすると,悪い人たちが制度を悪用して「はい開示」と他人の本名や住所...を暴くのに使ってしまうのです. 

なお,これについて,直接的に論じられているわけではないけれど,東京地判令和2年6月26日は「発信者情報が(略)いったん開示されてしまうと原状回復が不可能であるという性質」,東京高判平成30年6月13日は「いったん開示されると開示前の状態への回復は不可能」としています.

 それでは,氏名権のお話をします.

まず,Twitterのなりすましアカウントに関する判例・裁判例をいくつか取り上げます.

1.東京地判令和2年6月19日は,氏名不詳者によって,なりすましアカウントのために氏名を冒用された元編集者が,損害賠償請求権または差止請求権の行使のため,ソニーネットワークコミュニケーションズに対し,発信者情報の開示を求めた事件です. 当該なりすましアカウントは,

『 #ドラゴンノベルス 編集部様

 「#スケルトンは月を見た」作者 #●●先生 が,#WEBアマチュア小説大賞 に対し選考に不正があったとの虚偽の情報を流して炎上を起こし,嘘がばれた後自殺未遂をほのめかし脅迫・強要に加担した件についてご存じでしょうか?

被害者への謝罪はお考えでしょうか?』

等ツイートした事案です(上記のものはBIOページの最上部に固定表示されていた).

本件では,「権利の侵害に係る発信者情報」該当性について,被告側は,Twitterの仕様上,ログイン→投稿の二段階の操作を要し,原告が開示を求める本件発信者情報はログイン段階のIPアドレスであるから「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと主張しています.

これに対し,裁判所は,『4条1項が「権利の侵害に係る発信者情報」と規定し,「侵害情報の発信者情報」といった文言に比べてやや幅のある文言を採用していることに照らすと,開示請求の対象となる「権利の侵害に係る発信者情報」については,侵害情報そのものから把握される発信者情報に限られると解するのは相当でない.』としたうえで,『ログイン情報の送信者と,侵害情報の送信者は,同一人物である可能性が相当程度認められ,ログイン情報を送信した際に把握される発信者情報についても,侵害情報の発信者の特定及び原告の権利行使に資する限り,法4条1項所定の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる』として,各証拠に基づき,本裁判例の訴訟物が「権利の侵害に係る発信者情報」にあたることを認定しました.

次に,権利侵害の明白性について,本裁判例は,「氏名は,その個人の人格の象徴であり,人格権の一内容を構成するものというべきであるから,人は,その氏名を他人に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害された者は,加害者に対し,損害賠償を求めることができると解される」として,いわゆる氏名権を前提に,損害賠償請求権の存在を肯定しています.

氏名権の詳細は,最後に説明します.

さて,本裁判例では,なりすましアカウントは,

①アカウント名,②ユーザー名

が原告の氏名を冒用しており,

③ヘッダー画像,④プロフィール画像,⑤プロフィールの紹介文(いわゆるBIO)

が原告を指すものとなっていました.

そして,被告は,質問の形式で第三者のやりとりを提示したに過ぎないから,社会的評価の低下もなく,また,当該アカウントにはフォロワーの数が少ないことから,投稿の影響力が相当に限られたものであり,損害は軽微であると主張しています.

これに対して,裁判所は,「本件投稿事案が実際に存したものと認識し,あるいはこのような事案が発生したのではないかとの疑いを持つものと考えられる」すなわち,当該コンテストの関係者がツイートをしたと認識させる可能性があるから「氏名を冒用された原告の被害について,軽微であるとか,受忍限度の範囲内であるといった評価をするのは相当でない」「かかる判断は,本件アカウントのフォロワー数等により左右されるものではない.」と判示しています.

要するに,人の名を勝手に名乗ったアカウントを作ってあやしげな(あることないこと)投稿をしておいてフォロワー数が少ないから軽微だとかなんとか抗弁をするのはありえんだろうという判断です.

結局,裁判所は,原告の氏名権を冒用したことは,明白な権利侵害であると認定したというわけですね.

また,本件では,アカウントが凍結されていたとしても,損害賠償請求の予定がある以上,発信者情報の開示を受けるべき正当な理由にあたるとしています.


2.東京地判令和3年7月16日は,新型コロナウイルスに関する陰謀論者が,医師である原告の氏名を冒用するTwitterアカウントを作成した上,「原告の肖像である原告イラスト画像」すなわち原告本人のアカウントを無断転載して,「池麺アイコン救急医」「バカ女うけする」などと罵ったり,「科学的根拠のない医療情報を流布する医師であるとの印象」を与え,その他,「全国の痴事を震撼させるイケメン●穴tweet」「こちらのアイコンは,●穴と●道を同時に攻め,恍惚の表情を浮かべているわたくしを示しています。」等複数の品性に欠くツイートをしたもので,裁判所の判断は,前述の裁判例と概ね同様です.

ただし,本裁判例では「名誉権侵害」のほかに「名誉感情」の侵害についても争われており,前者については「こちらのアイコンは,●穴と●道を同時に攻め,恍惚の表情を浮かべているわたくしを示しています。」という投稿記事が「卑猥な表現を用いて原告を揶揄する」として,後者については「原告の見解に対して論評を加えるものではなく,原告自身のことを表現不可能なほど気持ち悪いと揶揄」するものとして,それぞれ認定しています.

なお,自明ではありますが,アイコンにかかる著作権侵害も認定されています.


3.東京高判平成30年6月13日は,深見東州のなりすましアカウントが作成された事例で,本名である「半田晴久」とは異なる「深見東州」を氏名冒用の対象としたことが問題になっています. この点,裁判所は「氏名でなく通称であっても,その個人の人格の象徴と認められる場合には,これを他人に冒用されない権利を有し」ていると判示しています.


最後に,氏名権についての代表的な判例を紹介します.

最判昭和63年2月16日は,在日韓国人(不法入国者)が,自らの氏名を正確な発音で呼称される権利を有するとして出訴した事件の上告審であり,請求は謝罪広告の掲載なのですが,氏名権について重要な内容が含まれているので必読の判例となっています.

本判例において,最高裁は「氏名は(略)個人からみれば,人が個人として尊重される基礎であり,その個人の人格の象徴であつて,人格権の一内容を構成する」とした上で「氏名を正確に呼称される利益は,氏名を他人に冒用されない権利・利益と異なり,その性質上不法行為法上の利益として必ずしも十分に強固なものとはいえないから,他人に不正確な呼称をされたからといつて,直ちに不法行為が成立するというべきではない.」として,氏名権が法的な保護の対象となる権利であることを認めています.

他方,本件原告の氏名は,漢字表記で「崔昌華」すなわち韓国語では「チォエ・チャンホア」と発音されるところ,NHKは,日本語で「サイ・ショウカ」と呼称したことが事の発端ですが,特に外国語に明るい者でない限り,外国語での発音を再現することは困難であるほか,視聴者にとっても,混乱の原因となるという理由がある場合には,違法性があるということができない旨判示しています.

これについては,外国語での正確な発音が存在したり,日本人の氏名であって正確な発音が存在する氏名を,侮蔑的あるいは卑猥な発音をすれば,それは当然ながら違法性が存在するケースもあるというべきでしょう.







2021年12月6日月曜日

「テコンダー朴」に登場する資本主義と奴隷の風刺画の原典について

「テコンダー朴」という漫画を御存じだろうか.

いわゆる人権派の漫画であり,日本で虐げられる在日外国人の日常を描いた作品である.


「テコンダー朴」には,(このblogは漫画村ではないので,荒い画像のみ掲載するが)このようなコマがある.

上段は,竹中平蔵という派遣会社の経営者が,労働者を押しつぶす場面を描いた風刺画である.

よくみると,「LOW WAGES」「HIGH RENT」などと書かれている.

直訳すれば,「低賃金・高い家賃」となり,意訳としても同様である(ここでいう家賃とは社宅の費用や光熱費である). 


この原典は,1894年に米国で発生したプルマン・ストライキ(Pullman Palace Car Companyという鉄道車両製造会社に対してARUという鉄道系の労働者団体が行った)の際に描かれたものだとみられる.


下段右側は,竹中平蔵と前澤友作(宇宙飛行士・経営者)が協力し,労働者から現金を搾り取る場面が描かれている.

この原典は,1896年に,スイスの政党であるスイス社会民主党(Sozialdemokratische Partei der Schweiz = ゾチアデモクラティシェ・パルタイ・デア・シュヴァイツ)の広報誌であるとされるDer neue Postillon(デア・ノイエ・パスティロン. なお,Der Postillonという露悪なウェブサイトとは無関係)に掲載された風刺画であるとみられる.

なお,原典にはドイツ語で「Sammelbecken des Kapitalismus(ザーメルベッケン・デス・カピタリスムス)」すなわち「資本主義の溜め池」と書かれているが,「テコンダー朴」にはそのような文字列は見当たらない.


最後に,下段左側は,鞭を振るう竹中平蔵が奴隷から子供を収奪する場面が描かれている.

この原典は明らかでないが,プランテーションの経営者とみられる鞭を振るう白人男性の服装が英国式のものとみられることから,米国で描かれたものとみられる.



調査の結果,よくわからず「調べてみましたがよくわかりませんでした. いかがでしたか.」の如き状態になったのは甚だ遺憾である.

2021年12月2日木曜日

町田の馬肉料理店「柿島屋 本館」に行ってきた

 最近は,馬娘なる馬肉業界のゲームが人気なようで,私はゲームはやらないのですが,馬肉食がブームになっているものと認識しています.

さて,私の生まれ育った東京都町田市は,多摩地方のなかでは最も文明のある地域で,明治時代には,欧州などに輸出される絹は,八王子から町田を通って横浜まで運ばれていました.

当時の輸送手段は主に馬でありましたが,馬を食わせる店(馬にエサを食わせたり,人に馬を食わせたり)が町田には点在したようで,そのなかの一つが,この「柿島屋」です.

余談ですが,かの有名な富岡製糸場は,19世紀のフランスで,蚕の微粒子病(Nosema bombycisという菌類が病原体)やウイルス性軟化病(イフラウイルス科のウイルスが病原体)が大流行し,アヘン戦争後は清も十分な生糸の生産ができなかったことから(この点については諸説あり),フランスの生糸商人と明治政府が手を組んで日本から生糸を欧州に送ろうということで作られたものです.

そして,高崎から八王子を結ぶ八高線は,馬から汽車に切り替えていこうという近代化の流れで建設されたものであり,両毛線なども同じ理由で建設された路線のようです.

さて,本題に戻ると,私は,町田の馬肉料理屋に行く前に,業務スーパーにて冷凍された馬肉が売られていることを確認していました. 値段も100gあたり550円程度であって,正直なところ,店に行ってまで食べるべきかという葛藤はあったものの,友人と3人で行くということで,店で食べてみることにしました.


まずは,馬刺し(並)...920円

クジラくらいの食感を想定していましたが,普通のマグロの刺し身と同じくらいの食感です.

ワサビ,生姜,ニンニクとメニューにあったため,なにも乗せないように指定してオーダーしました. テーブルに醤油があるわけだし,ワサビも生姜もニンニクも嫌いです.

次に,肉皿 ...550円

ネギが入っていたのですべて取り除きました.

もし次回行くことがあればネギ抜きで注文するでしょう.

まさかネギが入っているとは...ネギは嫌いです.


という感じです.

酒を飲んで大声で騒いでいる人々が多く,もはやコロナ禍などどこの世界のお話かという雰囲気でした. そろそろヤバいと思います.


ではまた.

2021年11月27日土曜日

【刑法判例】賭博に負けると生活に困窮するからやめさせるぞ...力で

 裁判例ですが,東京高裁昭和32年7月16日は,杉並区の成宗部落(ちょうど浜田山と方南町の間くらいの地域)において,朝鮮総連杉並支部の総務部長であった被告人が,A宅に旧正月の挨拶に赴いたところ,同宅では賭博が開帳されており,部落の者たちが不利な形勢にあって,このままでは部落の者たちが賭博に負けて生活に困窮すると危惧し,賭博の勝者であるVを恐喝(刑法249条1項,以下法令名省略。)して,現金1万350円を被告人に公布させた事例である。

 本件では,被告人の恐喝について,「賭博を継続すれば賭博の相手である部落の連中は所持金を捲きあげられ,直ちに家族の生活に影響するものと考え,この部落民の財産に対する現在の危難を避けるためには,賭博を中止させると共に勝者のかち得た金員を敗者に返還させる以外に方法はない」として,緊急避難(37条1項本文)の主張がなされている。

 結論としては,緊急避難に該当しないという判断がなされているが,その理由は明らかでない。もっとも,賭博には,暴利行為や究極的には強盗に類似するように,理不尽に金銭を収奪する側面があるといえども,その結果を積極的に認容する双方合意のもとで開帳されているという前提に鑑みれば,判例のいうところ「現在の財産に対する危難が存するものとは断じ得ない」の趣旨も理解できるところであろう。
 すなわち,現在の危難がないのに緊急避難もクソもないというところである。

-参考-
緊急避難:現在の危難を避止する行為について違法性を阻却する規定
要件は以下の通り。
①生命身体財産自由(自他を問わない)に対する現在の危難(差し迫った危難)の存在。
②避難の意思(危険を免れる意思,防衛の意思ともいう)。
③やむを得ずに行ったこと(すぐそこに警察官がいたような場合には認められない)。
④避難により与えた害が,被る可能性のあった害の程度を超えないこと。
特に,③は補充性の原則といい,④は法益権衡の原則という。

恐喝罪
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行あるいは脅迫をもって,財物を交付させる罪。結果的加重犯として強盗罪(236条1項)がある(抽象的事実の錯誤の問題)。

2021年11月14日日曜日

雷電神社(群馬県邑楽郡)とナマズ料理

 最近どうも北関東の食文化に興味がありまして,川魚料理を食わせる店を探していました.

そして,群馬県邑楽郡(おうらぐん)には,ナマズ料理の店がいくつかあるということで,訪問してみました。

東武日光線の板倉東洋大前駅で降車し,渡良瀬遊水地とは反対の西口から出発する,バス(館林・板倉線)に乗車し,旧役場入口で降車,700mほど歩くと雷電神社に着きます.

なお,このバスは,ICカードを使用することができず,一律200円の現金払いとなっています(両替機はないため,100円硬貨を用意しておくことが必要です).

電車を降りてからバスの出発までいくらかの時間があったため,駅前のスーパーマーケットで買い物をしたり. 


実は私,神奈川県伊勢原市の雷電神社を訪れたことがあり,目の前に美しいラベンダー畑のあるところであった記憶があります. 板倉町の雷電神社は,その総本宮であるようです.


参道の左側には小林屋,参道の右側には林屋があります.
いずれも川魚料理を提供する店で,小林屋が9~18時の営業, 林屋が11~14時と17~19時半の営業とのことです.


鯰の板が掲げられています. 入口は必ずしも判然としませんが,店主いわく「どこから入っても」とのこと.


なまず天ぷら定食を注文


川魚にしては臭みがなく,なかなかの味でした.



その後はいつも通り,日光の別荘へ.


翌日は東京に戻り,神田の中華屋で麻婆豆腐を食べてきました.

2021年9月14日火曜日

BitLockerの「指定されたデータドライブは、現在のコンピューターでは自動的にロック解除するように設定されていない」エラーの解決方法

 BitLockerをある設定にすると,再起動後に「指定されたデータドライブは、現在のコンピューターでは自動的にロック解除するように設定されていないため、自動的にロック解除できません。」なるメッセージが表示されることがあります.


解決策は極めて簡単ですが,ネットで検索してもまともな情報は出てきません.

そこで,当方にて調査したところ,boot時の問題であろうということがわかりました.

ここでは一例として,HPのマシンでの対処方法を挙げます.

①BIOS設定に入る

②「セキュアブートの構成」→「レガシーサポートの無効化およびセキュアブートの有効化」に設定

③「レガシーブート順序」のチェックを外す(特に影響はないが念のため)

④BIOS設定を保存して再起動

以上です.

2021年9月11日土曜日

HMS QUEEN ELIZABETHを見てきた

 横須賀海軍施設に, UKの空母 "HMS QUEEN ELIZABETH" が来ていたため, 撮影してきました. ネーデルラントの "HNLMS Evertsen" も来ていました.



F-35BやAW101の軍用モデル(Merlin HM2?)が載っていることがわかります.

HMSとは, Her Majesty's Shipの頭文字をとったもので, 女王陛下の船のような意です.

HNLMSも, Her Dutch Majesty's Shipなので, 同じ意味です. 後者は, Zr.Ms(オランダ語"Zijner Majesteits")と略されるようです.



右側にいるのは, DDH-182「いせ」.

奥にいるのは, DD-119「あさひ」.


大型のヘリカルアンテナや, ゴールキーパーCIWSが特徴的.

左下に見える大型の黒い板は, 熱交換器などではなく, S1850Mという長距離用レーダー.

なお, S1850Mは, HMS QUEEN ELIZABETHにも搭載されている(一番上の画像参照).



正面から見ると, 運動家の姿があった.


そうりゅう型潜水艦と, おやしお型潜水艦


宿泊船(宿泊艦)のAPL40





原子力空母も入港するので, 原子力規制委員会のサーベイ車の姿があった.

2021年9月10日金曜日

実入海岸(みいりかいがん)で魚を釣った話

千葉県鴨川市の実入海岸(みいりかいがん)に行ってきました.

東京都内から現地までは,上総一ノ宮経由で,およそ2時間30分です.

私は,千葉駅で駅弁を買い...電車の中では食べずに磯まで持っていきました.


実入海岸の近くには,鯛の浦というマダイが集まる場所があり,ここにもマダイがいると思い,筑波から @murenezumi 氏を召喚しました.


現地は上の航空写真のような感じで,黄線に沿って磯に入ることになります.

低めの磯ですから,ライフジャケットは不要であるにせよ(子供は必須),転倒の危険があるため,ヘルメットは必須です.

※餌のイソメなどは入口近くの釣具屋(市原釣具店)で600円で購入できます.

さて,磯に入ってしばらくすると,なんと @murenezumi 氏が持ってきたバケツが波にさらわれてしまいました.

マイクロプラスチックを増やすようなことをしてしまい, もはや「責任ある研究活動」の実現に疑いが差し挟まれてしまったということです[要出典].

早速釣りを始めると,綺麗な色のニシキベラが釣れました.

結論からいえば,最後までニシキベラだけしか釣れず,合計20匹ほどのニシキベラが釣れたので,そのほとんどは @murenezumi 氏が車で持ち帰ることになりました.



今回は,水中カメラも携行していたので,水中カメラでタイドプールを撮影するのがなかなか楽しく,むしろこちらが本体になってしまった感がありました.



↑イソスジエビ (Palaemon pacificus)


↑イソスジエビ (Palaemon pacificus)と, よくわからんカニ(Hemigrapsus sp.)

夕方になると, @murenezumi 氏は所要のため筑波に帰ったため,私はといえば,電車で和田浦駅に向かい,和田港の近くで釣りを再開することになりました.



和田港近くでは,フグや海藻などが釣れました.

あまり嬉しくはなかったし,しかも,自転車で通りかかった老婆が「釣れないでしょ笑」などと煽ってきました.

2021年9月9日木曜日

旅行のための駅から近い法務局一覧(東京神奈川千葉埼玉編)

徒歩による時間で,信号やビルの階数は考慮しないものとします.

ただし, 徒歩11分以上を要するとみられる法務局は表示していません.

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23区内ではA①~A⑮の計15箇所


■東京法務局 板橋出張所(〒173-0004 板橋区板橋1-44-6)A①

・新板橋駅(都営三田線)から徒歩3分

・板橋駅(埼京線)から徒歩6分

・下板橋駅(東武東上線)から徒歩6分


■東京法務局 城南出張所(〒146-8554 大田区鵜の木2-9-15)A②

・鵜の木駅(東急多摩川線)から徒歩3分

・下丸子駅(東急多摩川線)から徒歩6分


■東京法務局 新宿出張所(〒169-0074 新宿区北新宿1-8-22)A③

・大久保駅(総武線)から徒歩3分

・新大久保駅(山手線)から徒歩7分


■東京法務局 練馬出張所(〒179-8501 練馬区春日町5-35-33)④

・練馬春日町駅(大江戸線)から徒歩4分


■東京法務局 港出張所(〒106-8654 港区東麻布2-11-11)⑤

・麻布十番駅(南北線,大江戸線)から徒歩4分

・赤羽橋駅(大江戸線)から徒歩7分


■東京法務局 本局(〒102-8225 千代田区九段南1-1-15)A⑥

・九段下駅(半蔵門線,東西線,都営新宿線)から徒歩4~5分

・竹橋駅(東西線)から徒歩6分

・神保町駅(半蔵門線,都営新宿線,都営三田線)から徒歩7分


■東京法務局 品川出張所(〒140-8717 品川区広町2-1-36)A⑦

・下神明駅(大井町線)から徒歩4~5分

・大井町駅(大井町線,京浜東北線,りんかい線)から徒歩7分


■東京法務局 目黒法務局証明サービスセンター(〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15)A⑧

・中目黒駅(東急東横線)から徒歩5分


■東京法務局 墨田出張所(〒130-0024墨田区菊川1-17-13)A⑨

・森下駅(都営新宿線・都営大江戸線)から徒歩5分

・菊川駅(都営新宿線)から徒歩6分


■東京法務局 世田谷出張所(〒154-8531 世田谷区若林4-22-13)A⑩

・松陰神社前駅(東急世田谷線)から徒歩5分

・世田谷駅(東急世田谷線)から徒歩7分

・若林駅(東急世田谷線)から徒歩7分


■東京法務局 台東出張所(〒110-8561 台東区台東1-26-2)A⑪

・秋葉原駅(山手線,京浜東北線,総武線,日比谷線,つくばエクスプレス線)から徒歩6分

・末広町駅(銀座線)から徒歩9分

・岩本町駅(都営新宿線)から徒歩10分


■東京法務局 北出張所(〒114-8531 北区王子6-2-66)A⑫

・王子駅(南北線,京浜東北線,都電荒川線)から徒歩8分


■東京法務局 城北出張所(〒124-8502葛飾区小菅4-20-24)A⑬

・綾瀬駅(千代田線,常磐緩行線)から徒歩8~9分

※綾瀬駅に青色の常磐線は停まりません


■東京法務局 渋谷出張所(〒150-8301 渋谷区宇田川町1-10)A⑭

・渋谷駅(銀座線,半蔵門線,副都心線,東横線,田園都市線,山手線,埼京線,湘南新宿ライン,井の頭線)から徒歩9~10分

※副都心線からはB1出口推奨


■東京法務局 豊島出張所(〒171-8507 豊島区池袋4-30-20)A⑮

・池袋駅(山手線,湘南新宿ライン,埼京線,東武東上線,西武池袋線,丸ノ内線,有楽町線,副都心線)から徒歩9~10分

※C6またはC9出口推奨


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多摩地域ではB①~B⑥の計6箇所


■東京法務局 多摩法務局証明サービスセンター(〒206-0033 〒206-0033 東京都多摩市落合1-40-2)B①

・小田急多摩センター駅・京王多摩センター駅(小田急多摩線,京王相模原線)から徒歩1~2分


■東京法務局 八王子支局(〒192-0364 八王子支局八王子市南大沢2-27)B②

・南大沢駅(京王相模原線)から徒歩4分


■東京法務局 武蔵野法務局証明サービスセンター(〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7)B③

・吉祥寺駅(中央線,総武線,井の頭線)から徒歩4分


■東京法務局 田無出張所(〒188-0011 西東京市田無町4-16-24)B④

田無駅(西武新宿線)から徒歩7分


■東京法務局 立川出張所(〒190-8524 立川市緑町4-2)B⑤

・高松駅(多摩モノレール)から徒歩8分

・立川北駅(多摩モノレール)から徒歩8分

・立川駅(中央線,青梅線,五日市線,南武線)から徒歩10分


■東京法務局 町田出張所(〒194-0022 町田市森野2-28-14)B⑥

・町田駅(小田急小田原線)から徒歩9~10分


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神奈川県ではC①~C⑫の計12箇所


■横浜地方法務局 本局(〒231-8411 横浜市中区北仲通5-57)C①

・馬車道駅(みなとみらい線)から徒歩1分

・運河パーク駅(YOKOHAMA AIR CABIN線)から徒歩8分


■横浜地方法務局 麻生出張所(〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-14)C②

・新百合ヶ丘駅(小田急小田原線,小田急多摩線)から徒歩3分


■横浜地方法務局 栄出張所(〒247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-6-2)C③

・本郷台駅(根岸線,横浜線)から徒歩3分


■横浜地方法務局 旭出張所(〒241-0835 横浜市旭区柏町113-2)C④

・南万騎が原駅(相鉄いずみ野線)から徒歩4分


■横浜地方法務局 神奈川出張所(〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117)C⑤

・子安駅(京急本線)から徒歩4分


■横浜地方法務局 湘南支局(〒251-8523 藤沢市辻堂神台2-2-3)C⑥

・辻堂駅(東海道本線)から徒歩6分


■横浜地方法務局 大和出張所(〒242-0021大和市中央1-5-20)C⑦

・大和駅(小田急江ノ島線,相鉄本線)から徒歩6分


■横浜地方法務局 厚木支局(〒243-0003 厚木市寿町3-5-1)C⑧

・本厚木駅(小田急小田原線)から徒歩8分


■横浜地方法務局 西湘二宮支局(〒259-0123 中郡二宮町二宮1240-1)C⑨

・二宮駅(東海道本線)から徒歩9分


■横浜地方法務局 金沢出張所(〒236-0021 横浜市金沢区泥亀2-7-1)C⑩

・金沢文庫駅(京急本線)から徒歩10分


■横浜地方法務局 青葉出張所(〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-9-12)C⑪

・市が尾駅(田園都市線)から徒歩10分


■横浜地方法務局 港北出張所(〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6)C⑫

・新横浜駅(横浜線,東海道新幹線,横浜市営地下鉄ブルーライン)から徒歩10分


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千葉県ではD①~D⑦の計7箇所


■千葉地方法務局 市原出張所(〒290-0062 市原市八幡2384-56)D①

・八幡宿駅(内房線)から徒歩6~7分


■千葉地方法務局 佐倉支局(〒285-0811 佐倉市表町1-20-11)D②

・佐倉駅(総武本線,成田線)から徒歩6分~7分


■千葉地方法務局 木更津支局(〒292-0057 木更津市東中央3-1-7)D③

・木更津駅(内房線,久留里線)から徒歩8~9分


■千葉地方法務局 館山支局(〒294-0045 館山市北条2169-1)D④

・館山駅(内房線)から徒歩8~9分


■千葉地方法務局 松戸支局(〒271-8518 松戸市岩瀬473-18)D⑤

・松戸駅(常磐快速線,常磐緩行線,新京成線)から徒歩9分


■千葉地方法務局 本局(〒260-8518 千葉市中央区中央港1-11-3)D⑥

・千葉みなと駅(京葉線,千葉都市モノレール)から徒歩10分


■千葉地方法務局 船橋支局(〒273-8558 船橋市海神町2-284-1)D⑦

・海神駅(京成本線)から徒歩10分


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埼玉県ではE①~E⑥●の計6箇所


■さいたま地方法務局 岩槻法務局証明サービスセンター(〒339-0057 さいたま市岩槻区本町3-1-1)E①

・岩槻駅(東武野田線)から徒歩0~1分


■さいたま地方法務局 熊谷支局(〒360-0037 熊谷市筑波3-39-1)E②

・熊谷駅(上越新幹線,高崎線,秩父鉄道秩父線)から徒歩4分


■さいたま地方法務局 飯能出張所(〒357-0021 飯能市双柳94-15)E

・東飯能駅(八高線,西武池袋線)から徒歩7分③


■さいたま地方法務局 本局(〒338-8513 さいたま市中央区下落合5-12-1)E④

・与野本町駅(埼京線)から徒歩8分

・北与野駅(埼京線)から徒歩9分


■さいたま地方法務局 春日部出張所(〒344-0067 春日部市中央3-11-8)E⑤

・八木崎駅(東武野田線)から徒歩9分


■さいたま地方法務局 所沢支局(〒359-0042 所沢市並木6-1-5)E⑥

・航空公園駅(西武新宿線)から徒歩9~10分


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