2021年3月15日月曜日

解説:免訴と公訴事実等の審理

戦前の日本社会では, 天皇の名誉を保護法益とする「不敬罪(旧刑法74条1項)」が存在しました. 

その条文は「天皇, 太皇太后, 皇太后皇后皇太子又ハ皇太孫ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス」となっており, 

現行刑法(230条1項)の「公然と事実を摘示し, 人の名誉を毀損した者は, その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と比べると, 遥かに重い刑を予定していました.

そして, 1945年8月15日(あるいは9月2日)の終戦をもって, 日本の司法は, GHQによる民主化圧力を受けることになります.

そうすると, 不敬罪のような野蛮な法は, もはや容認されなくなるわけですが, 悪法も法ということばもあります.

1946年5月19日の食糧メーデーの際に「ヒロヒト 詔書 曰ク 國体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ」などと書かれたプラカードを掲げたことが不敬罪に問われた事件があり, これをプラカード事件と読んでいます.

なぜ終戦後にもかかわらず不敬罪に問われたかといえば, 1946年10月26日に刑法が改正され, 不敬罪が削除されるものの, それまでは不敬罪の規定が依然存在したためです.

そして, 検察はプラカード事件の被疑者を不敬罪で起訴し, これに対してGHQが名誉毀損罪に罪名を変更するよう圧力を掛けた結果, 第一審は名誉毀損罪の成立を認め, 懲役8月としました.

第二審では, 1946年11月3日の大赦令が不敬罪にも及ぶとして, 免訴としました. これは, 刑事訴訟法363条(現行刑事訴訟法337条3号)の規定によるものでした.

これに対し, 検察側は上告をしましたが, 最高裁はこれを棄却しています.
すなわち最高裁は「第一審が大赦令の施行にもかかわらず実体上の審理をして, その判決理由において被告人に対し有罪の判定を下したことが, 大赦の趣旨を誤解したものであって違法」であるとして, これを高裁が免訴に変更したのは当然...としたわけです.

また, 最高裁は「恩赦令によれば, 大赦は, その対象とする罪につき, 未だ刑の言渡を受けないものについて公訴権を消滅させる(恩赦令第3条)のだから, 本件のような場合は大赦例の施行によって公訴権が消滅し,実体上の審理を行うことが許されず, 単に免訴の判決をするほかない」としています.

このように「公訴権が消滅したのだから実体審理も許されない」という考え方は, 今日でも通用するもので, 一般に不告不理の原則として理解されています.


2021年3月10日水曜日

2021年3月11日~3月13日動静(予定)

 今年も3.11東北巡検の季節がやってきました.

今年は以下のような感じに動きます.

@_hk3にリプライもしくはDMを飛ばしていただければ"面会交流"が可能です.


2021年3月11日(木曜日)

新宿駅 Sta. Shinjuku (東京都新宿区) 9:08~9:15

↓<中央急行線中央本線>

東京駅 Sta. Tokyo (東京都千代田区) 9:29~9:53

↓<常磐線>

いわき駅 Sta. Iwaki (福島県いわき市) 12:07~12:13

↓<常磐線>

双葉駅 Sta. Futaba (福島県双葉郡双葉町) 13:10~16:00

↓<常磐線>

仙台駅 Sta. Sendai (宮城県仙台市青葉区) 17:26~翌日朝


2021年3月12日(金曜日)

仙台駅 Sta. Sendai (宮城県仙台市青葉区) 6:00

↓<東北本線>

小牛田駅 Sta. Kogota (宮城県遠田郡美里町) 6:44~7:11

↓<石巻線>

前谷地駅 Sta. Maeyachi (宮城県石巻市) 7:28~7:33

<気仙沼線>

柳津駅 Sta. Yanaizu (宮城県登米市津山町) 7:56~8:14

↓<気仙沼線BRT>

気仙沼駅 Sta. Kesennuma (宮城県気仙沼市) 9:59~10:01

↓<大船渡線BRT>

奇跡の一本松駅 Sta. Kiseki-no-Ippon-Matsu (岩手県陸前高田市) 10:32~11:33

↓<大船渡線BRT>

盛駅 Sta. Sakari (岩手県大船渡市) 12:14~13:00

↓<三陸鉄道リアス線>

吉浜駅 Sta. Yoshihama (岩手県大船渡市) 13:31~15:52

↓<三陸鉄道リアス線>

平田駅 Sta. Heita (岩手県釜石市) 16:05~

↓<徒歩>

釜石駅 Sta. Kamaishi (岩手県釜石市)~翌日朝


2021年3月13日(土曜日)

釜石駅 Sta. Kamaishi (岩手県釜石市) ~9:03

↓<三陸鉄道リアス線>

吉里吉里駅 Sta. Kirikiri (岩手県上閉伊郡大槌町) 09:26~

↓<徒歩>

浪板海岸駅 Sta. Namiita-Kaigan (岩手県上閉伊郡大槌町) ~11:25

↓<三陸鉄道リアス線>

陸中山田駅 (岩手県下閉伊郡山田町) 11:44~13:13

↓<三陸鉄道リアス線>

宮古駅 Sta. Miyako (岩手県宮古市) 13:53~16:15

↓<山田線>

盛岡駅 Sta. Morioka (岩手県盛岡市) 18:34~19:14

↓<東北新幹線>

東京駅 Sta. Tokyo (東京都千代田区) 21:23~21:32

↓<中央急行線中央本線>

新宿駅 Sta. Shinjuku (東京都新宿区) 21:46


最終更新 2021年3月10日 5:27











2021年3月8日月曜日

偽のロボット判定スパムについて

古いウェブサイトでは, botによる攻撃を回避するため「ロボットでない認証」を必要としていることがあります. これは, reCAPTCHAというもので, セキュリティ上の懸念があるため最近ではあまり使われていません.



そして, このreCAPTCHAに偽装してスパムを送信しようとするものが上の画像です. 偽のreCAPTCHAとでもいうべきでしょうか...とにかく, Google Chromeなどブラウザの通知を許可するように求め, 許可するとスパムが表示されるようです.

なぜこのような罠に嵌ってしまう人がいるのかといえば, 本来正しいURLに紐付けられたサーバが乗っ取られ, リダイレクトするからでしょう.

例えば, WordPressが不適切に設定されていたり, 更新を怠ったりするとよく乗っ取られます.

大手企業のウェブサイトでも, 乗っ取られて不正なサイトにリダイレクトすることはよくあります.


リダイレクトした先には, このように有名企業のページに模倣したウェブサイトが構築されていることもあります. 上の画像は偽のマイクロソフトのウェブサイトです.



2021年3月6日土曜日

家族法問題・解説②

 家族法の問題とその解説です.


■内縁の配偶者Bは,建物賃借人Aの死後,Aの相続人と共に,同建物の共同賃借人となるので,依然,建物に居住する権利を主張することができる.

誤りである. 最高裁判所第三小法廷昭和42年2月21日判決は,「家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない。」としている.

■婚姻が離婚によって終了した場合,配偶者の財産分与請求権が認められる.また,婚姻が夫婦の一方の死亡によって終了した場合,生存配偶者の相続権が認められる.そして,これらの権利は,内縁関係の者にも認められる.

誤りである.「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法768条1項)」かつ「前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(民法768条2項)」ところ,最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日決定は「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできない」としている.

■不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの配偶者Bは,Bに対する加害者の故意過失を証明することなく,固有の慰謝料を請求できるが,被害者Cの内縁配偶者Dは,Dに対する加害者の故意過失を証明した場合に限り,慰謝料を請求することができる.

誤りである.故意過失の立証責任は原告側にある.仮に立証ができた場合「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない(民法711条)。」から,被害者の父母ならびに配偶者や子等は,慰謝料の請求が可能であり,最高裁判所第三小法廷昭和49年12月17日判決によれば,「不法行為による生命侵害があつた場合、民法711条所定以外の者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、」「被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者」は,固有の慰謝料請求権を有する.

以上

家族法問題・解説①

家族法の問題とその解説です.

 ■内縁関係にあるABのうち,A男が,正当な理由なく内縁関係を一方的に破棄した場合,B女は,A男に対し,債務不履行を理由とする損害賠償請求をすることができるが,不法行為を理由とする損害賠償請求は,することができない.

誤りである.最高裁判所第二小法廷 昭和33年4月11日判決によれば「内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」のであって,「内縁も保護せられるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができる」から,

「内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできる」のである.


■B女は,A男が死亡したときの相続について,A男と他の女性との間の子であるCに対して,A男の配偶者に準ずる相続分を主張することができる.

誤りである.配偶者(民法890条)や嫡出子(民法887条)ならびに非嫡出子(民法900条)はともかく,内縁の妻に相続人たる権利は,特別縁故者(民法958条の3)等の場合を除けば存在しない.最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日決定は「死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。」として内縁配偶者の相続を否定している.


■内縁関係にある,A男がB女に無断で婚姻届を作成し,これを提出した場合,その当事者両名に,夫婦としての実質的生活関係があり,かつB女が届出の事実を知ってなおこれを追認した場合には,届出当初に遡って有効な婚姻となる.

正しい.最高裁判所第三小法廷昭和47年7月25日判決は,「事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、

後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。」としている.また,民法には,無効な婚姻の追認の規定こそないものの,これを否定する規定もなく,取消事由のある婚姻の追認を認める規定(民法745条2項,747条2項)が存在することを考慮すると,追認を否定すべきでない.


■不法行為による生命侵害の場合,被害者Aの扶養を受けていた内縁配偶者Bは,Aの兄弟Cが相続人としている場合であっても,BがAから受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として,加害者に対し,賠償請求ができる.

正しい.最高裁判所第三小法廷平成5年4月6日判決によれば「内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、その賠償を請求することができるものというべきである」すなわち,扶養利益の喪失を損害として,扶養請求権侵害による損害賠償請求が認められる.また,固有の慰謝料請求権も認められる.なお,死亡した被害者(夫)の生活費分が扶養利益の内容に含まれる場合,当然,その額は控除する.


■内縁夫婦が,内縁夫婦共同の共有名義で同居していたところ,内縁の夫Aが死亡した場合,建物にそのまま居住し続ける内縁の妻Bは,Aの相続人からの建物使用に係る不当利得返還請求を拒絶できない.

誤りである.最高裁判所第一小法廷平成10年2月26日判決によれば内縁夫婦の共同名義であることから,「特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認」される.これは,居住のみならず,共同事業においても同様である.


■内縁夫婦の一方Bと日常の家事に関する取引をした第三者は,Bに,内縁夫婦のもう一方であるAの代理権があることを主張して,Aに債務の履行を請求できない.

誤りである.本問では,既に日常の家事にあたることは設問上確定している.そうすると「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない(民法761条)。」のであり,第三者に対し,責任を負わない旨の予告をした事実もない.したがって,ABは連帯して責任を負うべきである.


■内縁関係にあるABのうち,B女が,A男と別居している間に,B女が支出した医療費は,婚姻から生ずる費用に準じて,ABが分担する.

正しい.「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(民法752条)。」「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する(民法760条)」について,東京高等裁判所昭和58年12月16日決定は「民法760条、752条に照らせば、婚姻が事実上破綻して別居生活に入つたとしても、離婚しないかぎりは夫婦は互に婚姻費用分担の義務があるというべきであるが」「夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、同居の要請にも全く耳を貸さず、自ら同居生活回復のための真摯な努力を全く行わず、そのために別居生活が継続し、しかも右別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には、前記各法条の趣旨に照らしても、少なくとも自分自身の生活費にあたる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず」としている.

したがって,夫婦の一方が別居を強行する等,特段の事情が無い限り,別居中であるといえども,婚姻費用分担の義務がある.


■内縁成立の日から200日を経過した後または内縁解消の日から300日以内にB女が分娩した子の,A男に対する認知の訴えにおいて,子はA男の子と推定されない.

誤りである.「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定(民法772条1項)」し「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する(民法772条2項)。」

そして,最高裁判所第一小法廷昭和29年1月21日判決は「民法第772条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する」としている.なお,本問では問題となっていないが,認知の訴えについて,最高裁判所第二小法廷昭和57年3月19日判決は「父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算する」としており,また,嫡出子と同様に非嫡出子も3年を除斥期間としていることに注意すべきである.

以上