2021年11月27日土曜日

【刑法判例】賭博に負けると生活に困窮するからやめさせるぞ...力で

 裁判例ですが,東京高裁昭和32年7月16日は,杉並区の成宗部落(ちょうど浜田山と方南町の間くらいの地域)において,朝鮮総連杉並支部の総務部長であった被告人が,A宅に旧正月の挨拶に赴いたところ,同宅では賭博が開帳されており,部落の者たちが不利な形勢にあって,このままでは部落の者たちが賭博に負けて生活に困窮すると危惧し,賭博の勝者であるVを恐喝(刑法249条1項,以下法令名省略。)して,現金1万350円を被告人に公布させた事例である。

 本件では,被告人の恐喝について,「賭博を継続すれば賭博の相手である部落の連中は所持金を捲きあげられ,直ちに家族の生活に影響するものと考え,この部落民の財産に対する現在の危難を避けるためには,賭博を中止させると共に勝者のかち得た金員を敗者に返還させる以外に方法はない」として,緊急避難(37条1項本文)の主張がなされている。

 結論としては,緊急避難に該当しないという判断がなされているが,その理由は明らかでない。もっとも,賭博には,暴利行為や究極的には強盗に類似するように,理不尽に金銭を収奪する側面があるといえども,その結果を積極的に認容する双方合意のもとで開帳されているという前提に鑑みれば,判例のいうところ「現在の財産に対する危難が存するものとは断じ得ない」の趣旨も理解できるところであろう。
 すなわち,現在の危難がないのに緊急避難もクソもないというところである。

-参考-
緊急避難:現在の危難を避止する行為について違法性を阻却する規定
要件は以下の通り。
①生命身体財産自由(自他を問わない)に対する現在の危難差し迫った危難の存在。
②避難の意思(危険を免れる意思,防衛の意思ともいう)。
③やむを得ずに行ったこと(すぐそこに警察官がいたような場合には認められない)。
④避難により与えた害が,被る可能性のあった害の程度を超えないこと。
特に,③は補充性の原則といい,④は法益権衡の原則という。

恐喝罪
相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行あるいは脅迫をもって,財物を交付させる罪。結果的加重犯として強盗罪(236条1項)がある(抽象的事実の錯誤の問題)。

2021年11月14日日曜日

雷電神社(群馬県邑楽郡)とナマズ料理

 最近どうも北関東の食文化に興味がありまして,川魚料理を食わせる店を探していました.

そして,群馬県邑楽郡(おうらぐん)には,ナマズ料理の店がいくつかあるということで,訪問してみました。

東武日光線の板倉東洋大前駅で降車し,渡良瀬遊水地とは反対の西口から出発する,バス(館林・板倉線)に乗車し,旧役場入口で降車,700mほど歩くと雷電神社に着きます.

なお,このバスは,ICカードを使用することができず,一律200円の現金払いとなっています(両替機はないため,100円硬貨を用意しておくことが必要です).

電車を降りてからバスの出発までいくらかの時間があったため,駅前のスーパーマーケットで買い物をしたり. 


実は私,神奈川県伊勢原市の雷電神社を訪れたことがあり,目の前に美しいラベンダー畑のあるところであった記憶があります. 板倉町の雷電神社は,その総本宮であるようです.


参道の左側には小林屋,参道の右側には林屋があります.
いずれも川魚料理を提供する店で,小林屋が9~18時の営業, 林屋が11~14時と17~19時半の営業とのことです.


鯰の板が掲げられています. 入口は必ずしも判然としませんが,店主いわく「どこから入っても」とのこと.


なまず天ぷら定食を注文


川魚にしては臭みがなく,なかなかの味でした.



その後はいつも通り,日光の別荘へ.


翌日は東京に戻り,神田の中華屋で麻婆豆腐を食べてきました.