2021年1月22日金曜日

地目の種類と根拠法令

 別荘の建築にあたって,納税資料を確認したところ,地目は雑種地に比定と書いてありました.

まあ,田とか畑とか宅地とか山林とかため池なんかは良く聞きますが,ほかにどういったものがあるのかについては,正直あまり知りませんでした.

そこで,根拠法令を調べてみたところ,不動産登記規則99条には,

「地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。」

と,23種類の地目がありました. 

それにしても,日本国内に塩田があるというのは初耳でした.

調べてみたところ,そもそも塩田がなんたるかを勘違いしていて(岩塩鉱山のことだと思っていました),塩田というのは海水を濃縮する人工的な施設をいうようです.

なお,用悪水路というのは,用水路と悪水路の混淆で,悪水路というのは,まあ,排水路のようなものです.

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